出遅れ感が辛いけど否めないですが、ツイ民として、先週出たリツイートに関する最高裁の判決について考えてみました。そもそも知財は素人ですが。
既に色々な所で取り上げられているので、すごく適当に事案概要と最高裁の判断を書きます。
① XがAさんの写真を無断でツイート(「本件パクツイ」)
② Yが本件パクツイをリツイート。リツイート画面には、ツイッターの仕様で、画像の端の部分にあった「©〇〇」部分がトリミングされて写真(画像)が表示されちゃった(「本件RT」)。
③ Aさん XとYに対処すべく、Twitter社に発信者情報開示請求提起
- 本件RTは(著作人格権の中の)氏名表示権を侵害している。
- (ツイッターの仕様であるとはいえ)Yさんは本件RTによりAさんの権利を侵害している。
ざっくりいうとこんな感じです。大事なところを血文字にしました。なお、最初のXの本件パクツイが著作権侵害なのは当然で、これは第一審の時点から、Xのアカウントの情報開示請求が認められています。
これを受けて、多くのツイ廃は以下のように思ったのではないでしょうか。
こんなこと言われたら、Twitterで良い画像付ツイート見つけても、それがパクツイかどうか確認してからじゃないとリツイートできないじゃん…オワッタ
もっともな疑問ですが、それは今回の事件のポイントではありません。元ツイがパクツイであっても、リツイートはインラインリンクとかいう仕組みになっているらしく、ちょー適当に言うと、本件RTにおいても、画像データ自体はY→閲覧者ではなく、X→閲覧者という流れで送信されるので、「著作者に無断で拡散しているのはあくまでXさん」という考えになるのです。なので、リツイートでパクツイを拡散させてしまうこと自体は著作権侵害にならない訳です。
では今回何が悪かったかというと、血文字にしたとおり、『(Twitterの仕様で)「©〇〇」部分がトリミングしてしまった』ことがダメだと裁判所に言われてしまったわけです。ここまで言ってもツイ廃は、
え、リツイート画面見てコピーライト部分が消えてないか確認しないとダメなの?やっぱりオワッタ。てか、Twitterの仕様なら悪いのはワイ(Y)じゃなくてTwitter社じゃねぇか、おいTwitter社、ドーシーてくれんだゴラぁぁあ!
と思うでしょう。私も思います。これについて、最高裁の補足意見は、
おまいらガンバレ。今までTwitterが便利で呑気にツイートしてきたからって、それが気軽に権利侵害することを肯定する理由にはならんのやで
的な身も蓋もないことを言うとともに、トリミングされてしまうような時には「この元写真は〇〇さんの作品だお、ちゃんとクリックして元画像見てね、テヘペロ」という文章をRTに添えておけばいいんじゃない、というムリゲーを提案しています。それと同時に、Twitter社に対しても、
おいコラTwitter。ツイ民にあんま高度なこと期待できないんだから、もはや情報インフラになったお前らが周知等しっかり対応しろよ 。
という感じのキツめのメッセージも送っています。一応、一人の裁判官からは「悪いのはYとTwitterの仕様でしょ。いちいち確認してRTとかムリゲー」という反対意見もあり(最高裁は多数決ですが、少数派はこうして負け惜しみ反対意見を残すことがよくあります)、ネット上では、この反対意見に共感する意見もよく見受けられる気がします。
1. 判決の妥当性
個人的には、インラインリンクがそういう仕組みならXを止めれば問題は除去されるわけですし、Xが悪いってことでいいのでは、インラインリンク方式はOKとしながら、この手のRTがダメっていうのは直観的には少しバランスが悪いかもと思いましたが(この辺の理論的な説明は割愛)、リツイート画面でどう見えるかってのも割と大事だと思うので、判決自体には反対しません。
画像クリックすれば元画像分かるからいいじゃんという意見もありますが、ちょっと屁理屈かなと思います。このスマホ・アプリに飼いならされた世界で、UI/UX的には、ワンクリック(タップ)というのは大きなことだと聞いたこともあるし、だからこそTwitterもこんな仕様(クリックしなくても見える仕様)にしているんだと思います(最近のアプリ会社の人達とかと話したときも、利用規約の同意事項とかをチェック方式にしたりと、法的観点からワンクリック加えようとするだけで結構抵抗されたことがあります)。
ネットでは判決に反対する人も散見されますが、著作者の作品が変な形で表示されちゃってるときに、「権利侵害ない、直接差止も請求できない、ツイ廃正義!」で良いのかは疑問もあります(Xにすれば済むことは済みますが)。Twitterの利便性とかは、個人の権利が担保されてからの話かなと。「真に悪いのはTwitter社」を強調するなら分かります。
なお、面倒なので氏名表示権に絞って述べましたが、本件の性質上最高裁では具体的に触れられていないものの、高裁段階では、同一性保持権の侵害についてもはっきり「改変」として肯定しています。なので、「©〇〇」の部分さえあればいいという話ではなく、RTの結果、元の写真とは別物と判断されるような表示のされ方をしたら、(元がパクツイであろうと本物であろうと)やはり権利侵害と判断される可能性はあるということかと思います。
2. Twitter社の責任
今回、「RTしたワイは悪い」ということは判決で示されたわけですが、個人的には、「Twitter社にも法的責任はあるのか」という点は結構気になっています。
発信者情報開示請求の性質上、被告はTwitter社でありながら、(Xと)Yの行為が問題になっており、Twitter社の責任は直接の論点ではなく、「悪いのはワイ…いや私です」とTwitter社から言うはずもないのですが、反対意見しかり、Twitterの仕様・(少なくとも事実上の)責任は本判決の中でも問題視されているように見えます。
これ、今後の損害賠償請求でBさんと一緒にTwitter社も訴えたりしないのでしょうか。
そもそも通常、Yについては、
A「私の写真なので消してください(DM or リプ)」
Y「サーセン、削除ポチィ」
で済む話で、通常のツイ民がここまで大問題に至ることはレアだと思うのですが、Yまで巻き込んで訴訟になった理由は、ひょっとしたらXと同一人物(サブアカ)とかなのかも知れませんね。
そうであれば、本件事案につきTwitter社まで巻き込んで損害賠償請求っていう感じにはならないのかも知れません。Twitter社にも責任追及したい思いがあれば別ですが、本件の氏名表示権の侵害にかかる賠償額自体は少額でしょうし、Twitter社巻き込むだけでだいぶ大変になると思うので。
いずれにせよ、Twitter社としては将来に向け非常に大きなリスクを抱えたと思うので、本件判決を受けてどう対応するかは注目ですね(控訴審判決の時点で既に何か対応してるのかも知りませんが)。日本人はやたらTwitter好きで、重要なマーケットだと思うので。
p.s.
ネット上での著作権って、素人ながらにもう滅茶苦茶だなと感じてます。ひと昔前は、とある国をみて「パクリ大国」みたいなこと思ってましたが、TwitterやYouTubeはじめ、日本に限らずみんな好き放題やってるような印象を受けます。昔、著作権なんて廃止すべきだという過激な意見も聞いたことありますが、その在り方を再考するべき時代になってるということなんですかね…
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